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                集団ストーカー周知倶楽部 会則

 
第1条(名称) この会は、集団ストーカー周知倶楽部(以下「本会」という。)と称する。

     
第2条(目的) 本会は集団ストーカー犯罪の被害者(以下「被害者等」という。)の置かれている現状を踏まえ、
  
  ・被害者として体験した組織犯罪の危険性/現代型の手法を広く世論に訴え、
   新たな被害者を生み出さないため、法整備・集団訴訟に向けた活動を目的とする

  

 


第3条(活動) 本会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 被害者等相互間の自主的な支援活動

  • 被害者等相互間の情報交換

  • 本会周知まんがの発行

  • 法整備に向けた各機関への陳情・請願活動

  • その他本会の目的達成に必要な事項

 
第4条(会員) 本会の目的に賛同する者で、集団ストーカー犯罪の被害者/協力者とする

        ※但し一般会員の募集は本会の活動が形になるまでしないものとする

 
第5条(代表及び副代表) 本会に、代表及び副代表若干名を置く。

   ※但し本会の活動が形になるまで、当面は代表と協力者で運営を行う

 2 代表及び副代表は、会員の互選によって選出する。
 3 代表及び副代表の任期は、3年とし、再選可
 4 代表は、本会を代表して会務を遂行する。
 5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その会務を代行する。


第6条(世話人) 本会に世話人を置くことができる。世話人は会の運営を行う。

 
第7条(会議) 本会の会議は、代表が必要に応じて招集し、代表がその議事を主宰する。

 2 代表は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。

 
第8条(本会事務所) 事務所の所在地に関して、特定の被害者等/協力者のみに公表とする。



 附則
付則1 この会則は2018年8月1日から施行する

 

​     ~カンパ・ご寄付のお願い~

当会は、集団ストーカーの手法の周知活動、ストーカー規制法/迷惑防止条例改正・県庁/警察への陳情/請願、周知チラシ・周知まんが/動画制作など行っています。運営費のほとんどを自費で賄っておりますが、経済的妨害もあり、活動費の捻出に苦慮しております。

今後も周知活動をしていく上で、皆様のあたたかいご支援があれば、活動の幅がもっと広がります。不躾なお願いではありますが、もしご支援いただけたら幸いです。

      千葉銀行 八柱支店 普通 3758075 

      シュウダンストーカーシュウチクラブ

2020.8.14 新宿デモ行進&被害者大総会
​無事終了! ありがとうございました。
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​集団ストーカー周知倶楽部
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